退職代行について(違法)

 

退職代行は違法で非弁行為?
利用者数が増え続けている「退職代行サービス」ですが、注目を集めている一方で、非弁行為に該当するのではないかという指摘もあります。
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1.非弁行為とは

弁護士以外の人が報酬を得る目的で業務として法律事務・弁護士業務を行うことをいいます。

 

2.退職代行は非弁行為に該当するのか?

弁護士資格を持たない業者が、退職日や退職金などの条件を会社側と交渉することは非弁行為に該当してしまいます。

 

[弁護士法72条件]
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

3.第三者に退職を依頼すること自体は違法ではないのか?

「退職を依頼する」の意味によります。退職に伴い、金銭支払い条件など何らかの代理交渉を依頼するのであれば非弁です。
退職代行会社ができるのは、基本的に「退職の意思を伝えるだけ」であり、それ以上に退職に伴う条件交渉などを行うことはできません。

 

4.代行内容によって法律違反に該当する

退職代行で法律違反を犯した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が適用されます。
この罰則は代行業者が受けるもののため、労働者が刑罰を受けることはありません。

退職代行サービス事業者は大きく「一般の退職代行業者」「退職代行ユニオン(労働組合)」「弁護士」の3種類があります。
依頼の際には、退職代行会社の行動範囲を確認し明確にさせたうえで、自分に合った業者を選ぶとよいでしょう。
「一般の退職代行業者」は、利用規約やその他の説明書類に「代行業の範囲」として「本人の退職の意思を伝えるのみ」であり「その他の条件交渉等一切行いません」と明らかにしてくれる業者であれば、比較的安心して依頼できるでしょう。