退職代行について(欠勤扱い)
退職代行を利用して退職する際に、有給がない場合、会社からの「2週間の休み」がどのように扱われるか?具体的には、退職の手続きや会社の規定に基づいて扱いが異なることがありますので、以下のポイントを確認しておくことが重要です。

1. 退職日の決定と引継ぎ期間(2週間)
退職代行を利用した場合、会社との合意が必要ですが、通常、退職代行を使っても退職日を決めるためには、会社にある程度の通知期間(2週間)を設ける必要があります。これは、労働基準法に基づいて、退職する場合に最低でも2週間前に通知することが求められるからです。
● 有給がない場合:退職日を決める前の2週間を「出勤する期間」として働くことが求められるケースが一般的です。この期間を「休み」として過ごすことができるかどうかは、会社の規定や退職代行の取り決めによります。
2. 有給がない場合の休暇扱い
有給休暇が残っていない場合でも、退職の際に有給休暇を消化したいという希望がある場合、会社がその希望を受け入れることがあります。ただし、有給休暇が残っていない場合は、次のような扱いになる可能性があります。
● 欠勤扱いになる場合:有給休暇がない場合、退職代行を通じて休むことにした2週間の間は欠勤扱いとなり、その期間分の給与は支払われないことが考えられます。
● 休暇として認められる場合:もし会社が、退職後の引き継ぎや調整のために2週間の休暇を認める場合、その期間は有給ではなく「無給の休暇」として扱われることもあります。この場合、給与が支払われない可能性があります。
3. 給与の扱いについて
退職代行を利用する際には、2週間の休暇が給与にどのように反映されるかを確認することが重要です。
● 給与から差し引かれる場合:有給休暇がない場合、無断欠勤や休暇期間が給与に差し引かれる可能性があります。会社によっては、この期間を無給で扱う場合もあります。
まとめ
有給がない場合、退職代行を利用した際の2週間の休暇については、基本的に無給扱いになることが多いですが、会社によってその取り決めが異なる場合があります。また、退職代行業者とよく調整し、休暇期間がどう扱われるかを事前に確認しておくことが重要です。