退職代行サービスの流れ(利用後③)

退職代行を利用した後にやるべきこと 
~退職から1ヶ月後~

 

退職代行サービスの流れ(利用後③)|イメージ画像

退職から14日以内

国民年金への切り替え(すぐに転職する方のみ)

退職から14〜20日以内

健康保険の切り替え(4つのパターンから選択)

退職から1ヶ月後

会社から退職に関する書類を受け取る

会社から書類を受け取った後

ハローワークに失業保険の申請を出す
所得税・住民税の手続き
月によって異なる住民税の支払い

 

 

退職から1ヶ月後:会社から退職に関する書類を受け取る

退職後の手続きをスムーズに行うためにも、以下の書類を会社から受け取っておきましょう。
年金や保険の切り替えなど様々な手続きに使用します。

・源泉徴収票
・雇用保険被保険者証
・健康保険資格喪失証明書
・雇用保険被保険者離職票
・退職証明書

 

源泉徴収票

その年に会社から受け取った給料の額と、社会保険料の金額、源泉所得税の金額、納めた所得税が書かれた書類です。
再就職した場合は、再就職先に提出します(会社が年末調整を行う場合に必要)
再就職せず、自分で確定申告を行う場合にも必要になります。
退職日には受け取ることができず、退職後に郵送などで受け取る場合が一般的です。

 

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していることを証明する書類です。
雇用保険は会社が変わっても引き継がれます。失業給付の手続きに必要です。
会社を辞めて次の会社に再就職した場合は、再就職先に提出する必要があります。

 

健康保険資格喪失証明書

退職などにより「健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類」のことです。
会社を退職すると、加入していた健康保険を脱退する(加入資格を喪失する)ことになるため、他の健康保険に加入しなければなりません。

 

・次の会社が決まっている場合は、次の会社の健康保険に加入するため、必要はありません。しかし、会社によっては保険の二重加入を防ぐために提出を求めるケースもあります。

 

・すぐに就職する予定がない場合は、「国民健康保険に加入」するか「任意継続(退職した会社で加入していた健康保険を継続して利用する)」「家族の扶養に入る」にするかを選択できます。➡「国民健康保険に加入」する場合に、健康保険被保険者資格喪失証明書が必要になります。

 

被扶養者がいる場合は、被扶養者の分も含めて資格喪失が証明されるため、「被扶養者分の証明書」としても有効です。
会社側が行う健康保険の資格喪失手続きが完了しなければ発行されません。

 

雇用保険被保険者離職票

退職日、退職前の賃金額や退職理由などが書かれた証明書です。

 

・会社を辞めた後に、失業給付金を受け取る場合の手続き時に必要です。

 

・次の会社が決まっている場合には、受け取る必要はありません。

 

会社の担当者が会社の管轄の公共職業安定所で手続きを行うため、退職日には受け取ることができず、退職後1〜2週間後に郵送などで受け取る場合が一般的です。

 

退職証明書

労働基準法第22条に定められているもので、退職する人が在職中の労働契約内容等について証明するものを求めた場合に、在職中の会社から発行されます。
離職票の発行が遅れている、失業給付の手続きに試用しているなどの理由で離職票が手元になく、国民健康保険や国民年金への加入手続きができない場合の代替書類として使用できます。

 

その他

・年金手帳
*年金手帳は2022年3月までで新規発行・再発行は廃止となりマイナンバーカードでの管理や基礎年金番号通知書にて対応することになっています。

 

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